信託会社について
信託会社の詳細
信託会社(しんたくがいしゃ)とは、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けた者をいう。信託会社でなければ信託の引受けを営業として行うことができない。ただし、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(兼営法)により、銀行その他の金融機関は内閣総理大臣の認可を受けて信託業を営むことができ、信託銀行等は兼営法による認可を受けて信託業を営んでいる。
運用型信託会社と管理型信託会社に分かれており、管理型信託会社は以下のいずれかの信託しか引き受けることができない代わりに、最低資本金が5000万円とされているなど登録を受けるためのハードルが低い。
出典:wikipedia