白地手形について
白地手形の詳細
白地手形(しらじてがた)とは、後で手形取得者に補充させる意思で、手形要件(必要的記載事項)の全部または一部を記載せずに署名して交付された未完成手形のことをいう(通説である主観説による定義)。なお、学説により白地手形の定義は若干異なるが、①署名の存在②要件の一部が白地であること③白地補充権(後述)が存在することが白地手形の成立要件になる点には変わりがない。
手形法1条(為替手形の場合)・75条(約束手形の場合)は、手形の絶対的記載事項として手形要件を定め、この記載を欠く手形は無効で手形上の権利は発生しないとされている(手形法2条・76条)。しかし、原因関係となる取引において支払を必要とする額や時期などが後日確定する場合があり、そのような場合にも手形を振り出す実際上の必要性から慣習法 商慣習法上白地手形が認められている(大正15年10月18日大審院判決)。後述する手形法10条の存在も、白地手形の存在を予定していることから、白地手形を有効と解しても手形法に反するものではないと解するのが一般的である。
出典:wikipedia