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手形抗弁について

手形抗弁の詳細

手形抗弁(てがたこうべん)とは、手形金の請求を受けた手形債務者が、手形金の支払を拒むために請求者に対して主張できる一切の事由(抗弁)をいう。
抗弁の主張できる者の範囲により、物的抗弁と人的抗弁に分けられる。また、どのような事由が手形抗弁に当たるかは、手形法に規定があるもののほか、判例などの解釈によって認められている。
物的抗弁とは、請求を受けた者すべてが、手形のあらゆる所持人に対して主張することができる抗弁のことをいう。そもそも手形が有効に成立していなかった場合や、手形債務が消滅していることが明らかな場合が当たる。
手形債務の成立を否定する抗弁

出典:wikipedia

     
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