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企業担保法について

企業担保法の詳細

題名=企業担保法
番号=(1958年 昭和33年)法律第106号
通称=企業担保法
効力=現行法
種類=民事法、金融法
内容=企業担保権に関する法律
関連=民法・商法・会社法
企業担保法(きぎょうたんぽほう)とは、日本の法令の一つ。企業担保権について規定している。
企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するために設定される、その会社の総財産を一体として目的とする担保権をいう(1条1項)。
企業担保権の権利の取得者を企業担保権者と呼ぶ。企業担保権者は、現にその会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって、債権の弁済を受けることができる(2条1項)、ただし、先取特権・質権・抵当権等には劣後する(7条)。

出典:wikipedia

     
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