金融商品について
金融商品の詳細
金融商品(きんゆうしょうひん)とは、日本の法令上、金融商品取引法により規定される概念であって、有価証券・外貨取引・金融デリバティブなどを包含する概念である。現在、証券取引法を改正し、金融商品取引法とする改正は成立し、未施行の状況にある。
法令上以外の用法としては、一般に銀行、証券会社などにより提供される商品を総称して用いられる場合が多い。
金融商品とは、以下のものをいう(金融商品取引法第2条第24項)。
有価証券
預金契約に基づく債権等
一定のデリバティブ取引
有価証券、預金契約に基づく債権等、および一定のデリバティブ取引についての一定の標準物
出典:wikipedia